令和3年12月 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  2. 2法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4. 4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
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正解:1

正解は1です。都市計画区域外では10,000㎡以上の土地について土地売買等の契約をした場合に事後届出が必要であり(国土利用計画法23条2項)、対価を得て行う地上権の設定契約も土地売買等の契約に含まれます。12,000㎡の土地に地上権の設定を受ける契約をした権利取得者Bは、一定の場合を除き事後届出を行う必要があるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して「6週間」以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法29条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。市街化調整区域では5,000㎡以上の土地が事後届出の対象となり、一定の計画に従って分割して順次購入した場合は、その合計面積(一団の土地)で判断します。Dは合計5,000㎡を取得しているので、事後届出が必要です。なお、事後届出の義務は権利取得者に課されるため、当事者が宅地建物取引業者であっても免除されません。

選択肢4

この記述は誤りです。都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表「することができる」とされており(国土利用計画法26条)、公表は義務ではありません。