令和3年12月 宅建試験 問25

税・その他地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
  2. 2不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
  3. 3不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
  4. 4関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
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正解:2

正解は2です。不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、「公示価格」を規準としなければなりません(地価公示法8条)。実際の取引価格を規準とする義務はないため、肢2は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。地価公示法1条に定める目的のとおりです。

選択肢3

この記述は正しいです。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければなりません(地価公示法4条)。

選択肢4

この記述は正しいです。関係市町村の長は、土地鑑定委員会から送付を受けた、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません(地価公示法7条2項)。