令和3年12月 宅建試験 問26

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
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正解:3

正解は3です。建物の貸借の契約において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項3号)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。建物の売買の場合、37条書面には、建物の引渡しの時期と移転登記の申請の時期の「両方」を記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号・5号)。

選択肢2

この記述は誤りです。既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、売買・交換の場合の37条書面の記載事項であり、貸借の場合の記載事項ではありません(宅建業法37条1項・2項)。

選択肢4

この記述は誤りです。37条書面には宅地建物取引士の記名押印が必要ですが、その内容を宅地建物取引士に説明させる義務はありません(説明義務があるのは35条の重要事項説明です)。(なお、2022年5月の改正により現在は宅地建物取引士の押印は不要となり、記名で足ります。)