令和3年12月 宅建試験 問27

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
  2. 2AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。
  3. 3AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
  4. 4AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。
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正解:4

正解は4です。宅建業者が自ら売主として手付金等の保全措置を講じなければならない場合に、その措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(宅建業法41条4項)。建築工事完了前の建物で代金の10分の2の手付金は保全措置が必要な額にあたるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者が自ら売主となる売買で、損害賠償の予定額と違約金を合算した額が代金の10分の2を超える定めをしたときは、10分の2を超える部分について無効となります(宅建業法38条2項)。特約全体が無効となるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。指定保管機関との手付金等寄託契約による保全措置は、工事完了後の物件(宅建業法41条の2)についてのみ認められます。建築工事完了前の建物の場合は、銀行等による保証委託契約又は保険事業者による保証保険契約によらなければなりません(宅建業法41条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業者が自ら売主となる売買では、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず(宅建業法39条1項)、買主の書面による承諾があっても同様です。