令和3年12月 宅建試験 問28
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。
イ Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
ウ Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
エ Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
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正解:1
正解は1です。
ア:正しい。不正の手段により免許を受けたときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項)。
イ:誤り。免許に付された条件に違反したときは、免許権者は免許を取り消すことが「できる」にとどまり、必要的取消しではありません(宅建業法66条2項)。
ウ:誤り。報酬の額を事務所に掲示しなかった場合は、指示処分の対象となるほか、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法46条4項・83条)。
エ:誤り。従業者名簿に虚偽の記載をした従業者Bが罰金に処せられる場合、両罰規定により業者Aも罰金刑を科されることがあります(宅建業法48条3項・83条・84条)。
よって正しいものは一つ(ア)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
誤りです。正しいのはアだけで、イ・ウ・エはいずれも誤りなので、二つではありません。
- 選択肢3
誤りです。正しいのはアだけで、イ(条件違反は任意的取消し)、ウ(罰則の適用あり)、エ(両罰規定あり)はいずれも誤りです。
- 選択肢4
誤りです。イ・ウ・エが誤りなので、四つすべてが正しいことにはなりません。