令和3年12月 宅建試験 問4

いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
  2. 2売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
  3. 3Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
  4. 4目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
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正解:4

正解は4です。買主が種類・品質に関する不適合を知った時から1年以内に通知しないときは担保責任を追及できなくなりますが、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されません(民法566条)。したがって、売主Aが引渡し時に不適合を知っていた場合、Bは、請求権が消滅時効にかかっていない限り、Aの担保責任を追及することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。売主による手付の倍額の現実の提供による解除は、相手方(買主B)が契約の履行に着手するまでに限られます(民法557条1項)。「目的物を引き渡すまではいつでも」解除できるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならないとされており(民法580条3項)、期間の合意がなくても買戻しの特約自体が無効になるわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。2020年4月施行の改正民法では、善意の売主が損害を賠償して契約を解除できるとする旧規定は削除されており、他人物の売主は権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。本件は令和3年7月1日の契約なので改正後の民法が適用され、Aは損害を賠償せずに解除することはできません。