令和3年12月 宅建試験 問30

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
  2. 2Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
  3. 3Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
  4. 4Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
正解と解説を見る

正解:3

正解は3です。売る意思のない条件の良い物件を広告して顧客を集めるいわゆるおとり広告は、誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。誇大広告等の禁止は広告をすること自体を禁じるものなので、実際に売買が成立しなくても違反となり、監督処分の対象となるため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者は、広告をするときは取引態様の別を明示しなければならず(宅建業法34条1項)、これに違反すれば、問合せや契約成立の有無にかかわらず違反となります。

選択肢2

この記述は誤りです。宅建業者は、建築工事の完了前においては、建築確認があった後でなければ、その工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。「建築確認申請済」と明示しても、確認前の広告は違反です。

選択肢4

この記述は誤りです。免許を取り消された者が宅建業者とみなされるのは、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においてです(宅建業法76条)。取消し前に広告をしていたからといって、新たに売買契約を締結する目的の範囲で宅建業者とみなされることはありません。