令和3年12月 宅建試験 問31

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

ア 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

イ 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。

ウ 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

エ Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

正解は2です。

ア:正しい。居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受領できる報酬は、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1か月分の0.55倍(8万円×0.55=44,000円)以内です(報酬告示)。

イ:正しい。貸借の代理・媒介で宅建業者が依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分の1.1倍(88,000円)以内であり、複数の宅建業者が関与する場合も、その合計額がこの限度を超えてはなりません(報酬告示)。

ウ:誤り。居住用建物以外の貸借で権利金の授受があるときは、権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算できます。200万円×5%×1.1=110,000円が依頼者の一方から受領できる限度額であり、A(代理)とC(媒介)の合計の限度額はその2倍の220,000円です(報酬告示)。

エ:誤り。依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することができません(報酬告示)。

よって誤っているものは二つ(ウとエ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

誤りです。誤っているのはウとエの二つなので、一つではありません。

選択肢3

誤りです。アとイは正しい記述なので、誤っているものは三つではなく二つ(ウとエ)です。

選択肢4

誤りです。アとイは正しい記述なので、四つすべてが誤っているわけではありません。