令和3年12月 宅建試験 問32

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
  2. 2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
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正解:1

正解は1です。供託所等に関する説明(宅建業法35条の2)は、書面を交付して行うことまでは要求されていませんが、国土交通省の解釈・運用の考え方では、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。供託所等に関する説明の相手方からは宅建業者が除かれているため(宅建業法35条の2)、取引の相手方が宅建業者である場合は説明する必要がありません。

選択肢3

この記述は誤りです。供託所等に関する説明は、売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に行わなければなりません(宅建業法35条の2)。

選択肢4

この記述は誤りです。保証協会の社員である場合は、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所及びその所在地を説明します(宅建業法35条の2第2号)。社員は営業保証金を供託していないので、営業保証金の供託所を説明するのではありません。