令和3年12月 宅建試験 問33

宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。

ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。

ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。

エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

正解は2です。

ア:誤り。専属専任媒介契約ではない専任媒介契約の場合、業務の処理状況の報告は「2週間に1回以上」です(宅建業法34条の2第9項)。1週間に1回以上は専属専任媒介契約の場合です。

イ:誤り。専任媒介契約では、契約締結日から7日以内(休業日数を含まない)に指定流通機構に登録しなければならず、これに反する特約は無効です(宅建業法34条の2第5項・10項)。依頼者の要望で登録しない旨の特約をしても、登録義務は免れません。

ウ:正しい。媒介契約を締結したときは、一般媒介契約であっても、遅滞なく、宅建業法34条の2第1項の書面を依頼者に交付しなければなりません。

エ:正しい。価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりませんが(宅建業法34条の2第2項)、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよいとされています(国土交通省の解釈・運用の考え方)。

よって正しいものは二つ(ウとエ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

誤りです。ウとエの二つが正しいので、一つではありません。

選択肢3

誤りです。アは報告頻度(2週間に1回以上)、イは指定流通機構への登録義務を特約で排除できない点で誤っており、正しいものは三つではなく二つです。

選択肢4

誤りです。アとイが誤っているので、四つすべてが正しいことにはなりません。