令和3年12月 宅建試験 問34

宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
  2. 2建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
  3. 3建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
  4. 4宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
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正解:1

正解は1です。宅建業法上の宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設(広場・水路)の用に供せられているもの以外のものを含みます(宅建業法2条1号、同法施行令1条)。道路、公園、河川、広場及び水路に供せられている土地は宅地に当たらないとする肢1は、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。建物の一部の売買の代理を業として行う行為も、宅地建物取引業に当たります(宅建業法2条2号)。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業法上の建物に用途による除外はなく、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設も建物に当たります。

選択肢4

この記述は誤りです。宅地には、現に建物の敷地に供せられている土地だけでなく、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれ、地目や現況のみで判断するものではありません(宅建業法2条1号)。