令和3年12月 宅建試験 問35

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
  2. 2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
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正解:4

正解は4です。重要事項の説明は、相手方が宅建業者である場合は省略できますが、重要事項説明書の交付は省略できません(宅建業法35条)。したがって、買主が宅建業者であっても重要事項説明書を交付しなければならず、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。ITを活用した重要事項の説明であっても、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければならず(宅建業法35条4項)、画面上で相手方が視認できたことを確認する必要があります。相手方の承諾があっても省略できません。

選択肢2

この記述は誤りです。重要事項説明書の交付及び説明は、契約が成立する「まで」の間に行わなければなりません(宅建業法35条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項説明書に記名押印するのは宅地建物取引士であり、専任の宅地建物取引士である必要はありません。また、契約の当事者に記名押印させる義務もありません。(なお、2022年5月の改正により現在は宅地建物取引士の押印は不要となり、記名で足ります。)