令和3年12月 宅建試験 問36

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
  2. 2宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
  3. 3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続き1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
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正解:4

正解は4です。宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者はその免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。法人である宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、届出義務者は「破産管財人」であり、代表する役員ではありません(宅建業法11条1項)。

選択肢2

この記述は誤りです。免許換えの申請中も従前の免許は有効であり、通常どおり業務を行うことができるため、重要事項説明書や37条書面を交付することができます。

選択肢3

この記述は誤りです。免許証の返納が必要なのは、免許換えにより従前の免許が効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したとき、廃業等の届出をするときであり(宅建業法施行規則4条の4)、有効期間が満了したときは返納義務がありません。