令和3年12月 宅建試験 問37

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

  1. 1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  2. 2宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
  3. 3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  4. 4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
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正解:2

正解は2です。宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されませんが、宅地建物取引業者名簿には事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が登載され(宅建業法8条2項)、この名簿は一般の閲覧に供されます(宅建業法10条)。したがって、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事する場合、登録の移転を申請「することができる」にとどまり、義務ではありません(宅建業法19条の2)。

選択肢3

この記述は誤りです。傷害罪(刑法204条)により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで登録を受けることができません(宅建業法18条1項)。5年の起算点は登録が消除された日ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けられませんが(宅建業法18条1項)、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、成年に達する前でも登録を受けることができます。