令和3年12月 宅建試験 問5

AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。

  1. 1AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
  2. 2BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
  3. 3AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
  4. 4BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
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正解:3

正解は3です。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。相手方Cが代理権があると信じていても、表見代理の要件(本人の帰責事由等)を満たさない限り、原則としてその効果はBに帰属しないため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます(民法107条)。Cが目的を知っていた以上、効果はBに帰属しません。

選択肢2

この記述は誤りです。代理権授与の表示による表見代理は、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは成立しません(民法109条1項ただし書)。Cが代理権のないことを知っていた以上、Bは責任を負いません。

選択肢4

この記述は誤りです。代理権消滅後の表見代理は、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対して成立しますが、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは成立しません(民法112条1項)。Cに過失がある以上、Bは責任を負いません。