令和3年12月 宅建試験 問6

権利関係所有権

不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
  2. 2土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
  3. 3第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
  4. 4共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。不動産がA→B→C→Dと転々譲渡された場合、AはDにとって前々主であり、Dの登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)にはあたりません(判例)。したがって、AがDと対抗関係にある第三者に該当するとする肢1は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。判例は、土地の賃借人として登記ある建物を所有する者は、土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者にあたるとしています(新所有者は所有権移転登記をしなければ賃借人に賃料請求できません)。

選択肢3

この記述は正しいです。判例は、第三者のなした登記の後に時効が完成して所有権を取得した者は、その第三者に対し、登記を備えなくても時効取得をもって対抗できるとしています(その第三者は時効完成時の当事者と同視されるためです)。

選択肢4

この記述は正しいです。判例は、共同相続人の一人が単独所有の登記をして第三者に譲渡した場合でも、他の共同相続人は自己の持分を登記なくしてその第三者に対抗できるとしています。共同相続人の一人は他の相続人の持分について無権利者だからです。