令和3年12月 宅建試験 問7

令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
  2. 2公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
  3. 3船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
  4. 4遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
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正解:4

正解は4です。遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができ、受遺者がその期間内に意思を表示しないときは、遺贈を「承認」したものとみなされます(民法987条)。「放棄したものとみなされる」とする肢4は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して押印しなければなりませんが、添付する相続財産の目録については自書を要せず、遺言者がその目録の毎葉に署名押印すれば足ります(民法968条1項・2項)。

選択肢2

この記述は正しいです。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要であり(民法969条)、推定相続人は未成年者でなくても証人となることができません(民法974条)。

選択肢3

この記述は正しいです。船舶遭難の場合に船舶中で死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます(民法979条1項)。