令和3年12月 宅建試験 問8

AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
  2. 2Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
  3. 3本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
  4. 4本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
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正解:2

正解は2です。申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合でも申込みは原則として効力を失いませんが、申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときは、申込みは効力を有しません(民法526条)。この場合、相手方Bが死亡の事実を知っているかどうかは問われないため、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。申込者の死亡後、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、申込みは効力を有しません(民法526条)。

選択肢3

この記述は誤りです。承諾の期間を定めないでした申込みは、撤回をする権利を留保していない限り、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができません(民法525条1項)。この地位は相続人に承継されるため、相続人が「いつでも」撤回できるわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。2020年4月施行の改正民法により隔地者間の契約の発信主義の規定は削除され、承諾も意思表示の一般原則どおり、申込者に到達した時に効力を生じます(民法97条1項)。承諾を発信した時点で契約が成立するわけではありません。