令和3年 宅建試験 問10
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:2
正解は2です。債権の目的である給付の中に不能のものがある場合に、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存するものについて存在します(民法410条)。選択権者Aの失火で甲が全焼したので、給付の目的物は乙となります。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転します(民法409条2項)。本件の債務者は売主Aなので、BではなくAに移転します。
- 選択肢3
この記述は誤りです。選択権に関する特段の合意がない場合、選択権は債務者に属します(民法406条)。本件では売主Aが選択権者となります。
- 選択肢4
この記述は誤りです。第三者が選択をする場合、その選択は債権者又は債務者に対する意思表示によってします(民法409条1項)。AとBの両者に対して意思表示をする必要はありません。