令和3年 宅建試験 問9
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:1
正解は1です。Dの相続人は配偶者Aと、Dの子であるF及びGです(民法887条1項、890条)。配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が全体で2分の1を相続し、子が複数のときは均等に分けるので、F・Gは各4分の1になります(民法900条1号・4号)。親権を誰が持っているかは相続に影響せず、Aの連れ子CはDと養子縁組をしていないためDの相続人ではありません。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。CはDと養子縁組をしていないためDの相続人ではなく、相続分はありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。Fの親権は前妻Eにありますが、親権の有無は相続に関係なく、FもDの子として相続人になります。
- 選択肢4
この記述は誤りです。CはDの相続人ではなく、逆にDの子であるFが相続人から除かれている点で誤っています。