令和3年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
  2. 2居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
  3. 3居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
  4. 4借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
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正解:3

正解は3です。建物譲渡特約付借地権は、借地権を消滅させるため、借地権の設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めるものです(借地借家法24条1項)。設定から20年が経過した日に譲渡する旨の特約は有効に定めることができないので、本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。存続期間を50年以上とする場合は、建物の用途を問わず、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨などを定めることができ(一般定期借地権)、その特約は公正証書による等書面ですれば足ります(借地借家法22条)。公正証書に限られる事業用定期借地権(同法23条)とは異なります。

選択肢2

この記述は正しいです。居住用建物の所有を目的とする場合は事業用定期借地権(借地借家法23条)を利用できず、一般定期借地権は存続期間50年以上が必要です(同法22条)。したがって、期間20年で更新がない旨を定めることはできません(同法9条)。

選択肢4

この記述は正しいです。臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、存続期間や更新などの規定は適用されないので(借地借家法25条)、期間5年で更新等がない旨を定めることができます。