令和3年 宅建試験 問12

権利関係借地借家法

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
  2. 2甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
  3. 3甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
  4. 4本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
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正解:2

正解は2です。判例(最判昭和44年7月17日)は、賃貸建物の所有権が移転して賃貸人の地位が新所有者に移転した場合、敷金は旧賃貸人に対する未払賃料債務に当然に充当され、その残額について敷金返還債務が新賃貸人に承継されるとしています。民法605条の2第4項も、敷金返還債務が新賃貸人に承継されることを定めています。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。期間の定めのない建物賃貸借で賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は申入れの日から6月を経過することによって終了し(借地借家法27条1項)、しかも正当事由が必要です(同法28条)。

選択肢3

この記述は誤りです。建物の転貸借がされている場合に賃貸借が期間満了で終了するときは、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ終了を転借人に対抗できず、通知をした場合は通知の日から6月を経過することによって転貸借が終了します(借地借家法34条)。

選択肢4

この記述は誤りです。定期建物賃貸借(期間1年以上)で期間満了の1年前から6月前までに終了の通知をしなかった場合、賃貸人は期間満了による終了を賃借人に対抗できなくなるだけで、更新したものとみなされるわけではありません(借地借家法38条)。その後に通知をすれば、通知の日から6月経過後に終了を対抗できます。