令和3年 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
  2. 2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
  3. 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4. 4各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
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正解:4

正解は4です。共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積の割合によりますが、その床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)によります(区分所有法14条3項)。「中心線」とする本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。集会において決議をすべき場合に、区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議ができるので(区分所有法45条1項)、1人でも反対すれば書面決議はできません。

選択肢2

この記述は正しいです。共用部分の重大な変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。

選択肢3

この記述は正しいです。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、専有部分と敷地利用権とを分離して処分できません(区分所有法22条1項)。