令和3年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 3準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:2

正解は2です。市街化区域で開発許可が不要となるのは原則1,000㎡未満の開発行為ですが、首都圏整備法に規定する既成市街地等の区域内では500㎡未満に限られます(都市計画法施行令19条2項)。800㎡の区画形質の変更には、あらかじめ都道府県知事の許可が必要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。都市公園法に規定する公園施設である建築物は、公益上必要な建築物として、その建築の用に供する目的で行う開発行為は区域や規模にかかわらず許可不要です(都市計画法29条1項3号、同法施行令21条)。

選択肢3

この記述は誤りです。準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可不要です(都市計画法施行令19条1項)。2,000㎡であれば許可は不要です。

選択肢4

この記述は誤りです。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項)。