令和3年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
  2. 2市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
  3. 3居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
  4. 4都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
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正解:2

正解は2です。市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で用途制限を緩和できるのは、地区計画等の区域のうち、集落地区計画の区域を除く一定の区域です(建築基準法68条の2第5項)。集落地区計画の区域では用途制限を緩和することができないため、本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。建蔽率の限度が10分の8とされる地域外で準防火地域内にある耐火建築物等は10分の1、特定行政庁が指定する角地等も10分の1が加算されるので(建築基準法53条3項)、10分の6+10分の2=10分の8となります。

選択肢3

この記述は正しいです。居住環境向上用途誘導地区内の建築物の建蔽率は、公益上必要な一定の建築物を除き、都市計画で定められた建蔽率の最高限度以下でなければなりません(建築基準法60条の2の2)。

選択肢4

この記述は正しいです。ごみ焼却場等の建築物は、原則として都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できませんが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は新築できます(建築基準法51条ただし書)。