令和3年 宅建試験 問2

債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
  2. 2BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
  3. 3DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
  4. 4AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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正解:2

正解は2です。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で債務の履行を拒むことができるにとどまります(民法439条2項)。したがって、CはBの負担部分(100万円)の限度で支払を拒めるだけで、Bの債権で相殺する旨の意思表示をすることはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、特段の合意がない限り、他の連帯債務者に効力を及ぼしません(民法441条)。したがって、Aへの裁判上の請求はB・Cの債務の消滅時効の完成に影響しません。

選択肢3

この記述は正しいです。連帯債務者の一人に対する免除は相対的効力しか持たないため(民法441条)、特段の合意がなければ、DはAにもBにも300万円全額の支払を請求することができます。

選択肢4

この記述は正しいです。連帯債務者の一人と債権者との間で更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(民法438条)。