令和3年 宅建試験 問3
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
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正解:4
正解は4です。
ア:誤り。準委任契約には委任の規定が準用され、委任は受任者の死亡によって終了するため、Aの相続人は清掃業務を行う義務を負いません(民法653条1号、656条)。
イ:誤り。賃貸人の地位は相続人に承継され(民法896条)、賃貸人の死亡は賃貸借契約の解除事由ではありません。催告して解除できるとする規定もありません。
ウ:誤り。売主が死亡しても売買契約は無効にならず、売主の地位(土地の引渡義務・代金債権)は相続人に承継されます(民法896条)。
エ:誤り。使用貸借は借主の死亡によって終了するため、借主の地位は相続されません(民法597条3項)。
よって誤っているものは四つ(ア、イ、ウ、エ)で、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも誤りなので、誤っているものは一つではなく四つです。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも誤りなので、誤っているものは二つではなく四つです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。ア〜エはいずれも誤りなので、誤っているものは三つではなく四つです。