令和3年 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
  2. 2換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  3. 3土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  4. 4土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
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正解:3

正解は3です。土地区画整理組合の設立認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。許可権者は土地区画整理組合ではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に、その参加組合員が取得します(土地区画整理法の規定による)。

選択肢2

この記述は正しいです。換地計画で換地を定める場合、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(照応の原則、土地区画整理法89条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができます(土地区画整理法の規定による)。