令和3年 宅建試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
  2. 2法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
  3. 3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
  4. 4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
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正解:3

正解は3です。農地を農地以外のものにするため権利を設定する場合は、一時的な借受けであっても原則として法5条1項の許可が必要です。砂利採取法16条の認可を受けたことで許可が不要になる旨の規定はないので、「許可は不要」とする本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。遺産分割による農地の取得は法3条1項の許可が不要ですが(農地法3条1項)、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3)。

選択肢2

この記述は正しいです。法3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(農地法3条)。したがって、許可がなければ所有権移転の効力は生じません。

選択肢4

この記述は正しいです。国又は都道府県等が農地を農地以外のものにするため取得する場合、都道府県知事等との協議が成立すれば、法5条1項の許可があったものとみなされます(農地法5条4項)。