令和3年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  2. 2都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
  3. 3事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
  4. 4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
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正解:4

正解は4です。当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は事後届出は不要なので(国土利用計画法23条2項)、B市との契約は届出不要です。準都市計画区域(都市計画区域外)では10,000㎡以上の土地売買等が届出対象となるので、10,000㎡を取得するCは、一定の場合を除き事後届出が必要です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。

選択肢2

この記述は誤りです。都道府県知事が助言できるのは、届出に係る土地の利用目的についてであり(国土利用計画法27条の2)、対価の額については助言の対象になりません。

選択肢3

この記述は誤りです。事後届出をしなかった者は罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象になります(国土利用計画法の罰則規定)。なお、勧告は届出された利用目的についてするものです。