令和3年 宅建試験 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
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正解:4
正解は4です。当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は事後届出は不要なので(国土利用計画法23条2項)、B市との契約は届出不要です。準都市計画区域(都市計画区域外)では10,000㎡以上の土地売買等が届出対象となるので、10,000㎡を取得するCは、一定の場合を除き事後届出が必要です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。都道府県知事が助言できるのは、届出に係る土地の利用目的についてであり(国土利用計画法27条の2)、対価の額については助言の対象になりません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。事後届出をしなかった者は罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象になります(国土利用計画法の罰則規定)。なお、勧告は届出された利用目的についてするものです。