令和3年 宅建試験 問23

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
  2. 2譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
  3. 3建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
  4. 4居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
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正解:1

正解は1です。総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、まず、取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得(政令で定めるものを除く、いわゆる短期譲渡所得)に係る部分の金額から控除し、控除しきれない部分をそれ以外の譲渡による所得(長期譲渡所得)から控除します(所得税法33条3項・5項)。本記述は条文どおりの内容なので正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。譲渡所得の計算上控除する取得費には、資産の取得に要した金額のほか、取得後に支出した設備費及び改良費の額も含まれます(所得税法38条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。建物の所有を目的とする借地権の設定の対価として受け取る権利金が土地の価額の10分の5を超えるときは、不動産所得ではなく譲渡所得として課税されます(所得税法33条1項、同法施行令79条)。

選択肢4

この記述は誤りです。2分の1に相当する金額が課税標準とされるのは、取得の日以後5年を超えて保有した資産の譲渡による長期譲渡所得です(所得税法22条2項2号)。5年以内の譲渡による短期譲渡所得は全額が課税標準となります。