令和3年 宅建試験 問24

税・その他不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  2. 2家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  3. 3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  4. 4不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
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正解:1

正解は1です。個人が自己の居住用に一定の既存住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合、課税標準の算定上、新築時期に応じた額が価格から控除され、平成9年4月1日以後に新築されたものは1,200万円です(地方税法73条の14第3項)。平成28年新築で床面積210㎡の住宅は要件を満たします。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。家屋が新築された日から6月(当時の特例により宅地建物取引業者等が売り渡す新築住宅は1年)を経過しても最初の使用又は譲渡が行われない場合に、その日に取得があったものとみなして所有者に課税されます(地方税法73条の2第2項)。3年ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によるので(地方税法73条の17)、納税通知書によって納付するもので、申告納付ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。不動産取得税の4%は標準税率であり(地方税法73条の15)、制限税率は定められていないため、4%を超える税率を定めることもできます。