令和3年 宅建試験 問27

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
  2. 2免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
  3. 3免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
  4. 4免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
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正解:4

正解は4です。宅建業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許の欠格事由に該当し、法人の役員にこのような者がいるときは、その法人も免許を受けることができません(宅建業法5条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。不正の手段により免許を受けて免許を取り消された場合の欠格期間は取消しの日から5年であり(宅建業法5条1項)、5年を経過し他に欠格事由がなければ再び免許を受けることができます。

選択肢2

この記述は誤りです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当しますが(宅建業法5条1項)、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。

選択肢3

この記述は誤りです。禁錮以上の刑に処せられたことによる欠格事由は刑が確定して初めて該当するので、控訴して裁判が係属中であれば刑は確定しておらず、C社は免許を受けることができます。