令和3年 宅建試験 問28

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
  2. 2甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
  3. 3宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
  4. 4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
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正解:4

正解は4です。宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます(宅建業法18条1項)。勤務地や住所とは関係がないので、甲県で合格したFは乙県に転勤しても甲県知事に登録を申請します。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。登録の移転の申請は、現に登録を受けている甲県知事を経由して、乙県知事に対して行います(宅建業法19条の2)。

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引士証の交付を受けていない登録者が宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、登録が消除されるのは情状が特に重いときです(宅建業法68条の2第2項)。情状のいかんを問わず消除されるわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。勤務する宅建業者の商号又は名称及び免許証番号は登録事項であり、変更があったときは専任か否かにかかわらず遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。