令和3年 宅建試験 問29

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
  3. 3宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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正解:4

正解は4です。専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、事務所と、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所などで契約(予約を含む。)を締結し又はその申込みを受けるものです(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2)。契約の締結も申込みの受付もしない場所には置く必要がありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(宅建業法48条3項、同法施行規則17条の2)。

選択肢2

この記述は誤りです。一団の宅地の分譲を行う案内所には、契約の締結を行うか否かにかかわらず標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。報酬の額の掲示義務があるのは事務所ごとであり(宅建業法46条4項)、案内所には掲示する義務はありません。