令和3年 宅建試験 問30
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
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正解:2
正解は2です。
ア:正しい。宅地の将来の利用の制限について著しく事実に相違する表示をすることは誇大広告として禁止されています(宅建業法32条)。
イ:誤り。報酬とは別に広告の料金に相当する額を受領できるのは、依頼者の依頼によって行った広告の料金に限られます(報酬告示)。
ウ:誤り。取引態様の別は、広告をするときにその都度明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。数回に分けて広告するときも各回の広告に明示が必要です。
エ:正しい。広告開始時期の制限(宅建業法33条)は貸借の媒介にも適用されるので、建築確認申請中の賃貸マンションは確認を受けるまで広告できません(契約締結時期の制限と異なり貸借も対象です)。
よって正しいものは二つ(アとエ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。アとエの二つが正しいので、一つではありません(エは貸借も広告開始時期の制限を受けるため正しい記述です)。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。イ(依頼のない広告料金は受領できない)とウ(取引態様は広告の都度明示が必要)は誤りなので、正しいものは三つではなく二つです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イとウは誤りなので、正しいものは四つではなく二つです。