令和3年 宅建試験 問4

被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
  2. 2Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
  3. 3配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。
  4. 4Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
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正解:1

正解は1です。配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間ですが、遺産分割協議で別段の定めをすることができます(民法1030条)。存続期間を定めた場合、期間の満了によって配偶者居住権は消滅し、延長や更新をすることはできません(民法1036条で準用する597条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができません(民法1032条3項)。

選択肢3

この記述は誤りです。配偶者居住権は譲渡することができず(民法1032条2項)、配偶者の死亡によって消滅するため(民法1036条で準用する597条3項)、相続の対象になりません。

選択肢4

この記述は誤りです。配偶者居住権は、登記をしなければ居住建物の譲受人などの第三者に対抗することができません(民法1031条2項で準用する605条)。