令和3年 宅建試験 問31

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  2. 2保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  3. 3保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  4. 4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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正解:3

正解は3です。弁済業務保証金の還付があったときは、社員である宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10)。起算点は「還付がなされた日」ではないので、本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。保証協会は、社員が社員となる前の取引により生じた債権に関する還付により弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、その社員に担保の提供を求めることができます(宅建業法の規定による)。

選択肢2

この記述は正しいです。保証協会は苦情の解決のために社員に資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒むことができません(宅建業法64条の5)。

選択肢4

この記述は正しいです。社員が還付充当金を納付しないことにより社員の地位を失ったときは、保証協会は直ちにその旨をその宅建業者の免許権者に報告しなければなりません(宅建業法の規定による)。