令和3年 宅建試験 問32

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

  1. 1A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
  2. 2B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
  3. 3農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
  4. 4D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
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正解:1

正解は1です。宅建業法上の「宅地」は、建物の敷地に供せられる土地と、用途地域内の土地(道路・公園等の公共施設用地を除く)です(宅建業法2条1号)。ソーラーパネルは建物ではなく、土地は用途地域外にあるので宅地に当たらず、その売買の媒介に免許は必要ありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。換地処分で取得した土地であっても、住宅用地(建物の敷地に供せられる土地)として分譲することを業として行えば宅建業に当たり、免許が必要です。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業法の適用が除外されるのは国・地方公共団体等であり(宅建業法78条1項)、農業協同組合にはこのような特例がないので、組合員の宅地の売却の代理を業として行うには免許が必要です。

選択肢4

この記述は誤りです。地方公共団体自身は宅建業法の適用を受けませんが(宅建業法78条1項)、その取引を業として媒介するD社には宅建業法が適用され、免許が必要です。