令和3年 宅建試験 問33
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
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正解:1
正解は1です。市町村が水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布やホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3、国土交通省の解釈・運用の考え方)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。洪水・雨水出水(内水)・高潮の水害ハザードマップが作成されている場合は、それぞれについて提示し、物件の位置を示す必要があります。いずれか1種類では足りません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明は、売買・交換だけでなく貸借の媒介でも必要です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
- 選択肢4
この記述は誤りです。水害ハザードマップを提示し、取引の対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより所在地を説明する必要があり、重要事項説明書に添付するだけでは足りません。