令和3年 宅建試験 問34

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
  2. 2宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
  3. 3営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
  4. 4有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
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正解:2

正解は2です。宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し営業保証金から弁済を受ける権利を有しますが、宅建業者に該当する者は除かれます(宅建業法27条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者は営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければならず、届出をした後でなければ事業を開始できません(宅建業法25条4項・5項)。供託所から通知される仕組みはありません。

選択肢3

この記述は誤りです。営業保証金は、金銭のほか一定の有価証券で供託することができ、金銭と有価証券を併用することもできます(宅建業法25条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。有価証券の評価額は、国債証券は額面金額(100分の100)、地方債証券は額面金額の100分の90です(宅建業法施行規則15条1項)。