令和3年 宅建試験 問39

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
  2. 2告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
  3. 3告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
  4. 4告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
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正解:1

正解は1です。告知書面には、クーリング・オフによる申込みの撤回等があったときは、宅建業者はそれに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければなりません(宅建業法施行規則16条の6)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。クーリング・オフができなくなるのは、買主が引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときです(宅建業法37条の2第1項2号)。「又は」としている点で誤りです。

選択肢3

この記述は誤りです。クーリング・オフによる申込みの撤回等は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。到達時ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。告知書面に記載するのは売主である宅建業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号であり(宅建業法施行規則16条の6)、媒介業者Bのものは記載事項ではありません。