令和3年 宅建試験 問40

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
  2. 2成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。
  3. 3宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
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正解:3

正解は3です。宅建業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項、同法施行規則19条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。帳簿は事務所ごとに備えなければならず(宅建業法49条)、支店も事務所なので備え付けが必要です。案内所には備え付ける必要はありません。

選択肢2

この記述は誤りです。宅建業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅建業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(宅建業法の規定による)。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業者は正当な理由がある場合でなければ業務上知り得た秘密を漏らしてはなりませんが(宅建業法45条)、税務署の職員から質問検査権に基づき質問を受けた場合は正当な理由に当たり、回答することができます。