令和3年 宅建試験 問5

権利関係民法総則

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
  2. 2養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
  3. 3営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
  4. 4意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
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正解:4

正解は4です。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効です(民法3条の2)。これは後見開始の審判を受けているか否かとは関係がないため、意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は効力を有しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。成年年齢を18歳とする改正民法の施行は2022年4月1日であり、令和3年4月1日時点では20歳が成年でした(民法4条(当時))。18歳の者は未成年者なので、法定代理人の同意なく1人で契約すると取り消すことができます(民法5条)。

選択肢2

この記述は誤りです。養育費は子が未成熟で経済的に自立することを期待できない期間を対象に支払われるものなので、子が成年に達しても未成熟であれば支払義務が続くことがあり、成年に達したことで当然に終了するわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を有するのは、その営業に関してだけです(民法6条1項)。営業に関しない負担付贈与は義務を負う行為なので、法定代理人の同意がなければ取り消すことができます(民法5条)。