令和3年 宅建試験 問41
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
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正解:1
正解は1です。
ア:正しい。37条書面の作成・交付義務は取引に関与した宅建業者それぞれが負うので、売主Aと媒介業者Bの双方が宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければなりません(宅建業法37条3項(当時))。
イ:誤り。代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額だけでなく授受の時期及び目的も37条書面に記載しなければならず(宅建業法37条1項6号)、手付金の額が少額でも省略できません。
ウ:誤り。37条書面の交付義務は、相手方が宅建業者である場合も適用されます(宅建業法78条2項)。
エ:誤り。抵当権など登記された権利の種類及び内容は重要事項説明の対象ですが、37条書面の記載事項ではありません。
よって正しいものは一つ(ア)で、正解は1です。
(なお、2022年5月の改正により、現在は37条書面への押印は不要となり、記名で足ります。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。正しいのはアだけです。イ(授受の時期の記載も必要)、ウ(業者間でも交付が必要)、エ(抵当権は37条書面の記載事項ではない)はいずれも誤りです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。イ、ウ、エは誤りなので、正しいものは三つではなく一つです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イ、ウ、エは誤りなので、正しいものは四つではなく一つです。