令和3年 宅建試験 問42

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
  2. 2当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。
  3. 3当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
  4. 4当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。
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正解:2

正解は2です。工事完了前の物件では、受領しようとする手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条1項、同法施行令3条の5)。代金3,200万円の5%は160万円で、手付金100万円と中間金60万円の合計160万円はこの範囲内なので、保全措置を講じなくても受領できます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けるまでに所有権移転登記等をすればよいとされています(宅建業法43条1項)。3,200万円の10分の3は960万円なので、800万円の支払を受けた段階ではまだ登記の義務はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。損害賠償の予定額と違約金を定めるときは、その合計額が代金の10分の2を超えてはなりません(宅建業法38条1項)。合計640万円は代金3,200万円の10分の2ちょうどなので、特約は有効です。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業法38条は損害賠償の予定額や違約金を定める場合の制限であり、予定額を定めていない場合は、実際の損害額を立証して請求でき、代金の10分の2を超えることもあります。