令和3年 宅建試験 問44

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
  2. 2宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 3宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
  4. 4店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
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正解:2

正解は2です。代金1,000万円の宅地の売買の媒介の報酬限度額は(1,000万円×3%+6万円)×1.1=396,000円で、代理の場合はその2倍の792,000円が限度です。1つの取引で売主の代理と買主の媒介をする場合、双方から受領する報酬の合計は792,000円以内でなければならないので、買主から303,000円を受領するときは、売主から792,000円-303,000円=489,000円を上限として受領できます(宅建業法46条、報酬告示)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。居住用建物の貸借では、権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算することはできず、依頼者双方から受領する報酬の合計額は借賃の1か月分(20万円×1.1=22万円)が上限です(報酬告示)。

選択肢3

この記述は誤りです。当時の低廉な空家等の特例(代金400万円以下)でも、現地調査等の費用を加算できるのは売主側からの報酬で、その合計は18万円×1.1=198,000円が上限です。買主からは通常の(300万円×4%+2万円)×1.1=154,000円が上限なので、合計44万円を受領することはできません(報酬告示)。(なお、2024年7月の告示改正により、現在は代金800万円以下の宅地建物について30万円×1.1=33万円まで受領できる特例に改められています。)

選択肢4

この記述は誤りです。店舗兼住宅は居住の用に供する建物ではないので、依頼者の一方から受領する報酬を借賃の1か月分の2分の1以内とする制限はなく、双方合計で借賃の1か月分(22万円)以内であれば一方から22万円を受領することもできます(報酬告示)。