令和3年 宅建試験 問45

宅地建物取引業法住宅瑕疵担保履行法

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  2. 2Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
  3. 3Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
  4. 4AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
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正解:3

正解は3です。住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅の売買契約に関する紛争については、当事者は指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理(あっせん、調停又は仲裁)の申請をすることができます(住宅瑕疵担保履行法33条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。資力確保措置(保証金の供託又は保険契約の締結)が不要になるのは買主が宅建業者である場合であり(住宅瑕疵担保履行法の規定による)、買主が建設業者であっても義務は免除されません。

選択肢2

この記述は誤りです。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効なものでなければなりません(住宅瑕疵担保履行法の規定による)。

選択肢4

この記述は誤りです。新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について売主が担保責任を負わない旨の特約は、住宅の品質確保の促進等に関する法律により無効となるため(同法95条)、資力確保措置を講ずる義務があります。