令和3年 宅建試験 問6

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡 (令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
  2. 2債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
  3. 3譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
  4. 4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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正解:2

正解は2です。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず(民法466条の6第1項)、譲受人は発生した債権を当然に取得します(同条2項)。したがって、将来発生する債権でも譲受人は取得できるので、「取得できない」とする本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。譲渡制限の意思表示がされても債権譲渡の効力は妨げられず(民法466条2項)、金銭債権が譲渡されたときは、債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができます(民法466条の2第1項)。

選択肢3

この記述は正しいです。譲受人が譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由を譲受人に対抗できます(民法466条3項)。

選択肢4

この記述は正しいです。債権譲渡は譲渡人の通知又は債務者の承諾がなければ債務者その他の第三者に対抗できず、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(民法467条)。