令和3年 宅建試験 問7

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
  2. 2Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
  3. 3Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
  4. 4甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
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正解:3

正解は3です。目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の解除は、債務不履行による解除の規定に従います(民法564条、541条、542条)。修理(履行の追完)が可能な場合は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときでなければ解除できないので、「修理が可能か否かにかかわらず、修理を請求することなく」解除できるとする本記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補などの履行の追完を請求することができます(民法562条1項)。

選択肢2

この記述は正しいです。履行の追完が不能であるときは、買主は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます(民法563条2項1号)。

選択肢4

この記述は正しいです。売買の目的について権利を主張する者があり、買主がその買い受けた権利の全部又は一部を取得できないおそれがあるときは、売主が相当の担保を供した場合を除き、買主はその危険の程度に応じて代金の支払を拒むことができます(民法576条)。